お知らせ・活動報告

(株)グローバルダイニングに対する時短命令の是非について。

今回の騒動は、新型コロナウイルス感染症禍における飲食店への営業時間短縮要請(以下時短要請)、そして時短要請にともなう飲食店への支援金のあり方について、見直すべき課題があることを示しています。

<FNNプライムオンライン>
https://www.fnn.jp/articles/-/158954

現在のスキームでは、特措法に基づく時短要請の対象事業者(飲食店)には、規模の大小、売り上げの多少にかかわらず一律6万円の支援金が支給されます。
特措法に基づかない時短要請、宮城県仙台市のケースは一律4万円です。
従業員が少ない小規模店舗であれば、6万円/日で30日営業として、月に180万円、家賃を差し引いても利益が残ります。
しかしながら、従業員を多く抱える、売り上げ規模の大きい店舗では月180万円では家賃にも足りません。
まさに焼け石に水、従業員の雇用や店舗維持を考えると、簡単に「はい、わかりました」とはならない事情があるんです。
この不公平感は当初から指摘されていますが「急いで支給するためには仕方がない」「売上げを把握するのが大変」等の理由でここまで放置されてきました。

また、時短要請に伴う支援金を自治体が支給する際、上記のスキームであれば、支給額の8割を国から交付されますが、独自の支援策では8割の交付税措置はありません。
「自治体の裁量で独自の支援策をお願いしたい」との切実な声をいただきますが、自主財源の乏しい地方自治体単独では、納得いただける支援金を支給できない現実もあります。

時短要請と補償はセットでなければならないし、不公平感の強い補償内容は見直さなければなりません。
国民民主党では、事業規模に応じた時短給付金の支給を提案しています。
給付金額などの検討は必要ですが、家賃や従業員数を基準とする算出方法は議論のたたき台になると考えます。
政府は事業規模に応じた支援策を早急にまとめるべきです。

<国民民主党ホームページ>
https://new-kokumin.jp/news/policy/2021_0302_1

<追記>
1993年、西麻布にオープンしたモンスーンカフェ。
友人に連れられて入店した田舎者は、あまりのおしゃれさに感激し、運営会社グローバルダイニングへの転職を考えたほどです。(笑)
あれから約30年。
グローバルダイニング、長谷川社長を応援しています。

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